最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)488 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人大黒正恭の上告理第一点について。
原判決は、被上告人の本件建物建築開始以前において上告人が本件係争地を占有
していた事実はこれを認定すことができないと判断しただけで、所論のごとき理由
で本件係争地の占有者が被上告人であると判断したものでないことは判文上自ら明
かである。されば原判決には所論の違法は認められない。
同第二点について。
所論上告人本人の再訊問は唯一の証拠方法とは認められないからこれを却下した
からといつて所論の違法があるとはいえない。
同第三点について。
しかし弁論を再開すると否とは原審の裁量に属することであるからこれを再開し
なかつたからといつて所論の違法があるとはいえない。
同第四点について。
所論は原審の裁量に委ねられている証拠の取捨判断を非難するに帰するから採用
し得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高 木 常 七
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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